企業統治基本指針

CCIB の取締役会は、同社の従業員、役員および取締役を対象とする高い基準の策定のみならず、健全な企業統治の実践を信条としている。取締役会の任務は、グループ事業の経営を監視すると同時に、株主のために賢明な受託者としての機能を果たすことにある。取締役会は、その責務または任務を遂行すると同時に、本指針に示されている手続きおよび基準に従うものとする。本指針は、取締役会が必要と判断するのに応じて、または該当する法規制の定めるところにより、継続的に修正されるものとする。

  • 取締役会の機能
    • 取締役会の構成基準、新任取締役の選択
    • 取締役会の実績に対する査定
    • 会長および最高経営責任者に対する公式な評価
    • 事業計画および経営開発
    • 事業戦略の見直し
    • 取締役会および経営陣の報酬審査
  • 取締役会の構成
    • 取締役会の規模および構成
    • 独立性の定義
    • 元役員の取締役
    • 職務の変更
    • 取締役任期
    • 取締役会および監査委員会の構成員に対する制限
  • 取締役会の運営
    • 非常勤会長
    • 取締役会と委員会の資料とプレゼンテーション
    • 非取締役による取締役会会議への正規出席
    • 取締役会の経営陣との面会
    • 情報の守秘義務
    • 取締役会の外部資源へのアクセス
    • 取締役オリエンテーションと継続教育
    • 事業行動および倫理に関する規範
  • その他の事項
    • 取締役会とのコミュニケーション
  • 取締役会の機能
    • 取締役会の構成基準、新任取締役の選択

      取締役会の構成基準の設定および新任取締役の選択は、取締役会の職務である。その職責を果たすため、企業統治委員会と役員選定委員会( Corporate Governance & Nominating Committee )が最高経営責任者と協議の上、取締役会の構成基準を定期的に見直し、新たに取締役となる可能性の高い候補者を評価する。その後、同委員会は取締役会に提言を行う。これを受け、最高経営責任者および企業統治委員会と役員選定委員会の委員長が、新たな取締役会メンバーを招請する。

      通常、取締役会は、必要とされる専門的知識、事業技能、様々な業界知識、財務上の専門知識および CEO レベルの事業経営経験の均衡をはかるとともに、これらの基準内で適切な性別構成および少数代表制を維持するように希望する。

    • 取締役会の実績に対する査定

      企業統治委員会と役員選定委員会は、全般的な効率性の向上を目指して、取締役会の実績を年 1 回、全体的に査定して取締役会に報告する。

    • 会長および最高経営責任者に対する公式な評価

      取締役会(経営に関与しない取締役に限定)は、少なくとも年 1 回、会長および最高経営責任者に対する評価を行う。この評価は通常、執行役員の年間報酬に関する審査に関連して1 月に実施される。

    • 事業計画および経営開発

      後継計画については少なくとも年 1 回、経営に関与しない取締役と最高経営責任者が検討する。通常、役員報酬と経営に関する委員会が(Compensation & Management Development Committee )が、全取締役会による論議の準備として経営開発を検討する。

    • 事業戦略の見直し

      全取締役会では事業戦略の見直しを議論し、こうした議題について取締役が意見を交換するのに十分な時間を確保するものとする。

    • 取締役会および経営陣の報酬審査

      企業統治委員会と役員選定委員会は、取締役の役員報酬に関して同業他社との比較に基づき、取締役会に対して定期的な提言を行う。


      経営に関与しない取締役は、取締役会報酬以外の報酬を当社から一切受領しない。役員兼取締役は、取締役会での職務に対する報酬を一切受領しない。

    • 独立性の判定

      取締役会は、取締役が直接的に、あるいは当社と関係する組織の共同経営者、株主または役員として、当社と重大な関係を一切持っていないと肯定的に判断する場合には、当該取締役に対して独立しているとの判定を下すことができる。独立性の判定は年間ベースで、取締役会が取締役に任命された者を承認する際に行われる。各取締役は、自身の独立性が問題になりうるような状況の変化が起きた場合は如何なるものであれ、取締役会に通知しなければならない。

    • 団体との関係

      取締役が団体の役員を務めている場合、もしくは、営利団体であれば当該団体の無限責任社員であるか、当該団体の 5% を超える株式を所有している場合には、当該取締役の独立性を判定する際に、当社と当該団体との関係が検討されるものとする。取締役会が別途決定しない限り、上記の関係は、経営に関与しない取締役の独立性、または当該団体を退職した元役員である取締役の独立性に関連するとは見なされない。

    • 営利団体

      借手としてまたは取引相手、その他の関係だとしても、当社の顧客である営利団体の役員が取締役である場合に、当社と当該団体の財務取引関係が取締役の独立性にとって重大であると見なされない条件は、( i )同様の状況で類似の取引相手に提供される条件と実質的に同等の条件で、当該関係が開始されたこと、且つ(ii )事業の通常過程で当該関係を終了させると、当該の借手またはその他取引相手の財務状況、営業または事業結果に、重大且つ不利な影響が及ぶとは合理的に予期されないことである。

       

      取締役が、当社にサービスを提供する法律事務所の共同経営者または共同出資者あるいは弁護士である場合に、当該関係が重大であると見なされない条件は、当該取締役または当該取締役の肉親がかかるサービスを当社に提供しておらず、且つ過去 3 年間のいずれの年においても当社からの支払いが100 万ドルまたは当該法律事務所の連結総収益の2% のいずれか大きな額を超えていないことである。

       

    • 非営利団体

      当社は非営利団体に対する従業員による寄付金を奨励し、適格機関に対するかかる寄付金を所定の限度内で当社の助成金と均衡させる。取締役が非営利団体の役員である場合に、当社の寄付金が重大であると見なされない条件は、当社からのマッチングファンドを除き、寄付金が 100 万ドルまたは当該非営利団体の連結総収益の2% のいずれか大きな額を超えていないことである。

    • 元役員の取締役

      原則として、役員兼取締役が常勤役員の職を辞した日以降も、取締役会に名を連ねることはないものとする。

    • 職務の変更

      取締役は、通常の退職以外で主な職業を失った場合に辞職を申し出るものとする。取締役は、自身の職業の変更、あるいは公開企業または未公開企業の取締役会への招聘、あるいは公職への招請があれば、如何なるものについても書面で企業統治委員会と役員選定委員会に事前に通知するものとする。

    • 取締役任期

      取締役会は、取締役の任期に期限を定めると、当社および取締役会から経験と知識を奪うことになるとの理由で、かかる期限の制定を適切とは考えない。

    • 取締役会および監査委員会の構成員に対する制限

      取締役を務める各人は、取締役の義務を果たすのに必要な時間と配慮を奉じなければならない。主要な義務には、取締役会および委員会の会議への適切な出席や準備資料の適切な精査が含まれる。また、取締役には年次株主総会の出席も求められている。当社に対する取締役の職責の遂行が、当該取締役が当社以外の取締役会の一員であることによって不利な影響を受けることはないと、当社の取締役会が決定する場合は別として、役員兼取締役は当社以外に 4 社を越える公開企業の取締役会に名を連ねないものとし、最高経営責任者を兼任する取締役は、CEO を務める企業と当社に加えて、合計で2 社を超える公開企業の取締役会に名を連ねないものとし、最高経営責任者を兼任しない取締役は、当社に加えて合計で6 社を超える公開企業の取締役会に名を連ねないものとする。

  • 取締役会の運営
    • 取締役会と委員会の資料とプレゼンテーション

      取締役会または委員会もしくはその双方の承認を必要とする事項に関する情報は、適切な準備が事前にできるよう、十分に配布されなければならない。

       

      会議の進展を確実に取締役会に知らせるため、財務情報、新聞報道およびアナリストレポートを月 1 回提供しなければならない。

    • 非取締役による取締役会会議への正規出席

      経営陣メンバーを含め非取締役は、会長の招きにより取締役会会議に出席することができる。

    • 取締役会の経営陣との面会

      取締役会メンバーは、経営陣に全面的に面会することができる。利害の対立を避けるために、取締役は投資調査チームまたは取締役が関連する会社に関与している部署とは協議しないものとする。

    • 情報の守秘義務

      公明正大な討論を促進するために、取締役会は情報と審議の厳格な守秘義務を堅持することを信条とする。

    • 取締役会の外部資源へのアクセス

      取締役会を支援する主な責任は、内部組織にあり、取締役と取締役会が希望する場合には経営陣から独立した情報源から、法律上またはその他の専門的な助言を求めることができる。かかる目的を遂行するための経営資源は、経営陣によって提供されるものとする。

    • 取締役オリエンテーションと継続教育

      取締役が取締役会に加わるときには、取締役会および最高経営責任者は経営陣との会合など適切な方針を当該取締役に提供する。取締役会は取締役に対して継続的な教育の機会に参加するように奨励し、それらの参加にかかる経費は会社から適切に還付される。

    • 事業行動および倫理に関する規範

      CCIB は事業行動および倫理に関する包括的な規範を有しており、これにより法の順守、同規範または法律または規制に対する違反の報告、雇用と多様性、情報の守秘義務、当社の資産の保護と適切な使用、利害の対立、および個人情報保護とその他の金融取引に取り組んでいる。各取締役は自身の適用される範囲内で当該の行動規範に精通し、これを順守する。

  • 行動指針
    • はじめに

      CCIB の従業員として、我々は日常業務の中で倫理上および法律上の問題に絶えず遭遇せざるを得ない。仕事で必要とされる選択をする際に、簡単な方法または特定な方式は存在しない。我々が直面するこうした倫理上や法律上の問題が、CCIB の価値観に確実に一致するように行動することは、我々の責務である。場合によっては、事業行動指針(Business Conduct Guidelines) は、我々の標準的な基準を提供するに過ぎないかもしれないが、我々はCCIB で共有している価値観が同指針の根底にあることを認識する必要がある。

       

      • すべての顧客の成功に貢献
      • 当社にとっても世界にとっても大切なのは革新である
      • 全ての関係における信頼と個人的責任

       

      我々の価値観があらゆる場合に明白な答えを提供するとは限らないが、我々が選択する理由がこの価値観によって明確に示されている。判断を迫られる選択がこの事業行動指針では扱われていない状況で数多く遭遇するはずである。しかし、我々の価値観が適用されないような重要な決断が、 CCIB で下されることはない。我々が共有する価値観の存在で、当社の事業行動指針に反する行動が、CCIB で容認される状況は決して生じないと言っていい。

       

      CCIB では、最高経営責任者と上級管理者が事業倫理の基準を定め、さらに当該基準の順守状況を監督する責任を負っている。当該基準を順守するのは従業員各自の責任である。それを怠れば組織に弊害をもたらすことになろう。

       

      すべての CCIB の従業員は、日常業務において法律に従い、倫理的に行動しなければならない。CCIB の事業行動指針では、子会社と関連会社を含めたCCIB グループの従業員に対して、様々な法律上および倫理上の問題を解決するための一般的な指針を提供している。

       

      グローバル化が急速に進む中で、当業界は紛れも無く熾烈な競争に直面している。成功を収め、さらに競争優位を維持し続けるには、著しい変化を成し遂げなければならない。しかしながら、こうした変化によって我々の業務は一層複雑化する。絶え間なく我々の履行状況を再評価し、明らかにしていくことで、この指針の内容を有用なものに保ち、必要に応じて更新することが不可欠である。

       

      この指針の各セクションでは、我々、従業員が CCIB に対して責任を負っている分野を取り上げている。

      • 個人行為および CCIB 所有資産の保護
      • CCIB の事業を他の人々および組織と行う上での義務
      • 勤務を離れた私的な時間に起こる可能性があり、 CCIB に影響を及ぼす利害の対立とその他の考慮すべき事項

       

      当業界の急速な変化により、我々は絶え間なく新しい倫理上および法律上の問題に直面している。如何なる指針もあらゆる状況で決定の言葉と見なされるべきではないことを理解しなければならない。当該指針を解釈または適用することに関して、あるいは CCIB またはその運営部署または子会社や特定機能組織が発行した指針および手続きに関して、質問がある場合には、直属の上司またはCCIB の顧問弁護士に相談することが、従業員各自の責務である。CCIB 指針に違反した場合は、解雇をはじめ懲戒処分という結果になり得る。



      「各社員と CCIB における社員の義務」

       

    • コミュニケーション・チャネル

      非合法な状況または倫理に反する状況に気付いた場合は、直ちにこれを報告しなければならない。こうした状況に陥った場合には複数の報告の仕方がある。

       

      • 直属の上司または CCIB の顧問弁護士に連絡する。
      • 匿名で懸案事項を提起する。
      • 直接コミュニケーションで、上層部または経営陣に直接伝える。

       

      CCIB は如何なる非合法行為または倫理に反する行為に関する報告をも、すみやかに精査する。報告者に対する脅迫または報復行為は、絶対に容認されない。こうした脅しをする者に対しては、適切な処置が取られるものとする。

    • 個人行為

      誠実性と事業倫理で得た CCIB の評判は、常に最も厳格な仕方で守られるべきであり、決して当然のことと考えてはならない。評価を維持するには、CCIB の事業行動指針のすべての条項に厳格に従い、従業員各自の決定と行動において適切な判断をくだすことが不可欠である。CCIB の品位と評判は従業員各自の行動によって決まる。

       

      万一、勤務中または勤務外の行為が、従業員の成績または他の従業員の成績に悪影響を及ぼしている場合、あるいは CCIB の合法的な事業利益を危うくしていると、CCIB の経営陣が認識した場合には、当該従業員は解雇をはじめ懲戒処分を受けることになる。

    • 職場環境

      CCIB は、人種、肌の色、宗教、性別、性同一性または表現、性的指向、国籍、遺伝的特徴、障害、年齢、またはCCIB の合法的な事業利益とは無関係なその他の要因に基づく差別または嫌がらせのない、健全で安全且つ生産的な職場環境を維持するように努めている。攻撃的、威圧的または不穏当な職場環境を創出、助長または容認するような職場での性的な誘いかけや行為または発言、人種的または宗教的な中傷、不適切な発言や行為をCCIB は容認しない。

       

      嫌がらせまたは差別に関与したこと、あるいはこの関連で職務権限を乱用したことが明らかになった従業員は、解雇をはじめ懲戒処分を受けるものとする。職場環境への悪影響を理由に禁止されているその他の行為を以下に例示する。

      • 脅迫
      • 暴力行為
      • 如何なる種類であれ武器の所持
      • 経営陣に承認された以外の目的によるテレビ電話、ウェブカメラなどの記録装置の使用
      • 違法薬物または承認済みの医療目的用を除くその他の規制薬物の使用、配布、販売または所持

       

      さらに、違法薬物や承認済みの医療目的以外で使用された規制薬物またはアルコール飲料を摂取した状態、またはその影響を受けている状態である場合は、かかる従業員は CCIB の敷地またはCCIB の職場環境内に居てはならない。CCIB の敷地におけるアルコール飲料の摂取は、事前に経営陣の承認を受けた会社主催の行事に限って認められる。

    • 従業員のプライバシー

      CCIB およびその公認会社は、従業員の雇用、報酬、医療およびその他の給付金に関連する個人情報を収集・保持する。CCIB は、国境を越える複合的な事業プロセス、経営構造、技術システムを備えたグローバルな組織であるため、その事業を運営するにはCCIB およびその公認会社がCCIB の従業員に関する個人情報を、場合によってはCCIB が事業を行っている国々のいずれにも転送する可能性があることを理解することが重要である。すべての国が厳格な個人情報保護法を定めているわけではないが、どこに保存またはどこで処理されようと、情報の保護を意図する厳格な世界的施策をCCIB はすでに実施している。例えば、従業員の個人情報へのアクセスは、「知る必要のある」人々に限られている。個人情報は当該従業員の承認があるときに限って外部関係者に開示される。ただし、CCIB およびその公認会社は、雇用を確認する目的で、あるいはCCIB の事業運営の一部の取得を検討している会社またはその他の事業体の合法的な要求を満たす目的で、あるいは適切な調査上、事業上または法律上の理由から、個人情報を公開することができる。個人情報にアクセスできる従業員は、当該情報がCCIB の施策または慣習に違反して開示されることがないように確認しなければならない。

       

      従業員各自が個人的と考える私物品、メッセージまたは情報を、 CCIB 職場内のいずれの場所にも、例えば電話システム、オフィスシステム、電子ファイル、机、事務用キャビネット、ロッカー、オフィスなどに、置いたり保存したりしてはならない。CCIB の経営陣は、上記の区域を含めCCIB 備え付け施設のいずれにも所有権を有している。従業員および資産を保護する目的で、CCIB は同社の場所に置かれているか、またはそこから除去されつつあるブリーフケースおよびカバンを含め、従業員の個人所有物の調査を要求できる。この場合、当該従業員はかかる要求の協力を求められる。一方、従業員は経営陣から事前承認がない場合には、他の従業員の電子ファイルなどの作業領域にアクセスしてはならない。

    • CCIB 所有資産の保護

      CCIB は多種多様の資産を有している。その多くは事業体としてみたCCIB の競争力と成功にとって多大な価値を持つものであり、これにはCCIB の知的財産およびCCIB 機密情報などの極めて貴重なCCIB の「専有」情報のほかに、物的資産も含まれている。

      こうした資産の保護は極めて重要である。その損失、盗難、または誤用は CCIB の将来を脅かす。従業員は各自に任されたCCIB の資産ばかりでなく当社の他の資産も保護する責任を個人として負っている。この責任を遂行するには、従業員各自はCCIB の安全対策手続きを認識して十分に理解すべきであり、会社資産の損失、盗難、または誤用につながる可能性のある状況または出来事を警戒しなければならない。かかる可能性を孕んだ状況に気付いた場合は、直ちに安全対策部門または直属の上司に報告しなければならない。従業員各自がその保護を気遣うとともに警戒しなければならない責任を負っている資産の種類を以下に例示する。

      • 物的資産


      機器、システム、施設、会社のクレジットカード、備品など CCIB の物的資産の使用は、CCIB の事業活動のため、または経営陣の許可を受けた目的のために限定されなければならない。

       

      • CCIB 情報通信システム


      CCIB インターネット接続を含めCCIB の情報通信システムは、当社の事業にとって極めて重要であり、その使用は適切な目的に限定されなければならない。インターネットはCCIB の事業を遂行する目的で、または直属の上司または該当するCCIB 指針の許可に則したその他の目的で使用される。性的描写、ギャンブル、または他人の目に耐えない内容を掲載するインターネットサイトを閲覧する目的で、CCIB システムを利用することは不適切である。従業員自身の生産性または他人の生産性を妨げるやり方で同システムを利用することも不適切である。従って従業員は各自のCCIB システムの利用を適切に行う責任を負っている。CCIB システムの不適切な使用はCCIB 資産の誤用であり、容認されるものではない。

       

      • CCIB 専有情報



      CCIB 専有情報はCCIB データベースに収められている情報をはじめ、CCIB が所有する情報である。大半のCCIB 専有情報は機密であることに加えて、著作権、特許権またはその他の知的所有権や法的権利に服する可能性もある。CCIB 専有情報を以下に例示する。

       

      • 現行または将来の製品、サービスまたは研究に関連する CCIB の技術情報または系統的情報、
      • 事業またはマーケティング計画または測
      • 収益およびその他の財務データ
      • 重役および組織変更などの人事情報
      • オブジェクト形式またはソースコード形式のソフトウェア


      CCIB 専有情報は、多くのCCIB チームメンバーのアイディア、勤勉と革新性の賜物であると同時に、企画立案や研究開発に対するCCIB の多大な投資の成果である。こうした情報は、特にCCIB の機密情報により、CCIB は市場における競争優位を獲得している。万一、この極めて重要な機密情報が渡ってはいけない人の手に渡った場合は、CCIB に損害をもたらす恐れがある。CCIB 専有情報の価値は、CCIB の競合他社ばかりでなく、金融アナリスト、ジャーナリスト、コンサルタントをはじめその他の業界関係者にもよく知られているので、こうした人々によるCCIB 専有情報の不当な開示または不当な利用があれば、CCIB に害を及ぼす恐れがある。例えば、未発表のCCIB 製品の不当な開示は、類似製品を自社に取り入れるのに十分な時間を競合他社に与え、CCIB に悪影響を及ぼす恐れがある。もう一つ例を挙げると、提案中または未発表の重役または組織の変更に関する不当な開示は、従業員の士気に悪影響を及ぼしCCIB の計画を妨害する恐れがある。CCIB の従業員は、CCIB が専有と考える情報にアクセスできる。CCIB に対する広範な関心、およびますます熾烈な競争を繰り広げる当業界の体質を考えると、従業員各自がCCIB 専有情報の入手に関心を寄せる者と接触することもあるだろう。CCIB の許可を受けない限り、当該情報を開示・配布しないことが極めて重要である。従業員各自は当該情報を保護するために、CCIB のあらゆる防護対策に従わなければならない。

       

    • 不注意による開示

      従業員各自は CCIB 専有情報を不注意に開示しないように慎重を期すべきである。このような不注意な開示を回避するには、CCIB が機密と見なす専有情報またはCCIB が公表していない専有情報について、権限のない者とは一切話し合わないように勧告される。また、当該情報に関与すべきでない他者が同席する場合は、権限のある CCIB の 従業員とでさえ当該情報について話し合わないように勧告される。さらに、邪心なくまたは意図せずに他者に情報を流す恐れがあるため、家族や友人とも当該情報を話題にしてはならない。最後に、有害な開示は一部の極めて些細な情報漏れから始まる場合があることに留意されたい。あなたが開示する情報の断片が、他の出所から漏れた断片とあいまって、かなり正確な全体像を結ぶ場合があるので注意しなければならない。

    • 専有情報の利用

      CCIB 専有情報を不当な開示または配布から保護する義務に加えて、従業員各自は当該情報をCCIB 事業の関連に限って、且つあくまで CCIB の経営陣に許可されたとおりに利用するように義務付けられてもいる。この義務は、従業員がかかる情報を自ら開拓したか否かにかかわらず適用される。これは法律により、実質的に CCIB が事業を行なうすべての国で適用される。

  • 外部標準機構への参加
    • CCIB を辞する場合

      万一、従業員各自が辞職など何らかの理由で当社を辞する場合は、 CCIB 専有情報を記載・収容している文書および媒介を含め、すべてのCCIB の所有物を返却しなければならない。また、CCIB 機密情報をはじめとするCCIB 専有情報を開示または利用してはならない。

    • CCIB の公約を行う権限

      CCIB の経営システムおよび契約手続きは、CCIB がその資産を保護するのに役立つように、さらにCCIB がその顧客、ビジネス・パートナー、サプライヤーおよびその他の関連する第三者を相手に、効率的に事業を営む上で必要となる適切な管理を提供するように策定されている。これらの手続きの範囲内で、価格決定および特定のその他の契約条件に関する明確な権限が、特定の組織とライン部門管理に委任された場合がある。これらの手続きを踏まず、裏取引などを通じて、事業公約を行うことは許されない。新規の協定を創出する口約束または書面での公約や、委任レベルに一致した承認を受けることなく第三者との現行のCCIB 協定を修正することにつながる口約束または書面での公約をするべきでないことを当社は重ね重ね強調する。かかる公約はすべて、CCIB の帳簿および記録の正確性を確保するのに役立つように、CCIB 経理部門に認知されていなければならない。顧客またはビジネス・パートナーとの特定な状況について疑問がある場合は、現地のCCIB 財務またはCCIB 法務の代表者に問い合わせることができる。調達の取り決めについて疑問がある場合は、現地の調達代表者に問い合わせることができる。

    • CCIB 事業の実施

      従業員各自は、如何なる立場で販売や購入を担当していようと、または CCIB の代表を務めていようと、すべての事業取引において倫理的且つ合法的でなければならない。今日、CCIB は公認のビジネス・パートナー、関連会社、相手先ブランド製造企業(OEM )など、多数の企業や組織と様々な事業関係に従事している。如何なるタイプの組織を相手にしていようと、あるいはその関係がCCIB にとって何を意味しようと、従業員各自は以下の一般基準を常に順守しなければならない。

       

      • 不当表示の回避


      誰に対しても決して不当表示または不実な陳述をしてはならない。相手に誤解されたと考える場合は、直ちに誤解を正さなければならない。明瞭なコミュニケーションに基づく誠実さは、倫理行動に不可欠である。信頼性は健全で持続的な関係を形成・維持するのに必要不可欠である。

       

      • サプライヤーとの取引


      サプライヤーを選択する際に、ベストサプライヤーを決定するには事実を公平に比較検討するのが最善策である。サプライヤーの評価または選択に関する決定に影響力のある地位にいるか否かにかかわらず、従業員各自は特定のサプライヤーに対する「特別待遇」を獲得する目的で影響を及ぼすか、または及ぼそうと企ててはならない。万一、そうした行為が見られる場合は、当社の確立した手続きの公平性を損なうことになりかねない。 CCIB はベストサプライヤーを選ぶために、競合的な評価手続きを採用している。当社はサプライヤーが提出する価格およびその他の情報が機密であることを特に重視する。CCIB がサプライヤーから入手した情報の評価も同様に機密である。従業員および元従業員は経営陣から書面で許可を受けない限り、CCIB の外部で当該情報を使用することを禁じられている。CCIB の事業をめぐって競合しているサプライヤーが当社の選択手続きの公平性に最大限の信頼を寄せることは、極めて重要である。

       

      • 互恵取引の回避


      互恵主義を求めることは CCIB の方針に反する上に、非合法の可能性もある。サプライヤー候補者に対して、そのサービスまたは商品を購入するか否かは、当該サプライヤーが見返りにCCIB の製品またはサービスの購入に同意することを義務付ける条件を受け入れるか否かに基づいて決定されると告げてはならない。しかしながら、これは「CCIB 顧客」が「CCIB サプライヤー」になれないことを意味するのではなく、CCIB がサプライヤーを評価する際に、サプライヤーとの他の関係を一切考慮しないというわけでもない。CCIB がサプライヤーから商品またはサービスを購入する決定は、サプライヤーがCCIB の製品またはサービスを購入する決定とは、独立してなされることを単に意味するのである。

    • 現場における競争

      CCIB はこれまで事業をめぐる競争に積極果敢に臨んできたし、今後もそうあり続ける。市場状況、競合の影響またはその他の状況により、価格設定またはサービス条件の修正が必要になる場合には、こうした修正は適切な地位にある経営陣の明確な承認を受けることが不可欠である。従業員各自が事前に経営陣の許可を受けていない場合は、修正されたサービスまたは契約条件を如何なる顧客に対しても一切拡大適用してはならないことを十分に理解するように当社は厳しく強調する。CCIB における任務によって従業員がマーケティングまたはサービス活動を履行する必要がある場合には、CCIB は当該従業員が精力的且つ効率的に競うばかりでなく、合法的且つ倫理的に競うものでなければならない。

    • 競合他社の注文に対抗する販売

      競合他社が確定注文 ( 法定強制力のある契約) を確保している場合は、CCIB の慣行では当該競合他社の製品が設置され、サービスが履行されるまで、または当該確定注文が取り消されるまで、自社の製品またはサービスを当該顧客に売り込まないことになっている。「確定注文」とは何か? 単純契約は確定注文と見なされる。念書、無料のお試し、条件付き同意や類似の協定は通常、確定注文とは見なされない。一般に「確定注文」が存在しない場合は、顧客に販売して差し支えない。しかし、これは複雑なテーマであり、従って確定注文が実際に存在するか否かの決定は、困難なことがよくある。はっきりしない状況に行き当たった場合には、CCIB の顧問弁護士に助言を求めるものとする。

    • 他の組織との関係

      他社と同様に、 CCIB はリース会社、ソフトウェア会社、銀行とその他の金融機関、保守会社、システムインテグレーター、第三機関のプログラマー、その他CCIB と競い合うか、CCIB から購入するか、またはCCIB に販売する事業体など、様々なタイプの組織と多くの関係を築いている。取引の最中は、どの関係が関与しているかを理解して、それに応じて行動することが重要である。

    • 補完的な第三者

      CCIB は、CCIB ビジネス・パートナーや照会組織など、補完的な第三者と様々な関係を持っている。こうした第三者はCCIB がCCIB ソリューションを売り込み、提供するのを支援する。職務上こうした第三者と接触する場合には、かかる第三者を相手にする際の適切な行為について説明している適用可能な販売指針、マーケティング指針およびサービス指針に従わなければならない。補完的な提供に加えて、これらの第三者の中には、逆にCCIB と競合する製品またはサービスを売り込んでいる者もあると見られる。そのような状況が生じた場合は、慎重を期して、競合他社への応対に関する確立した指針に従わなければならない。

    • 競合他社との事業上の接触

      相手先の会社がサプライヤーであろうと顧客であろうと、同時に CCIB の競合相手になる場合があることを認識することが重要である。かかる関係は極めて扱いにくく、細心の注意を要する。当社従業員と競合他社が時折会って、談話し、業界または団体主催の同じ会議に出席することは不可避である。こうした接触は確立した手続きが踏まれている限り、全面的に容認される。容認される接触を以下に例示する。

       

      • 向行业内其他公司进行销售及购买
      • 获批准参与联合投标、出席业务展览、一般组织及贸易协会。


      虽然这些接触属可接受,本公司建议您小心行事。如有任何疑问,应谘询CCIB 律师。

    • 禁止行為

      競合他社を相手にするときには、従業員各自は次の項目を話題にすることを固く禁じられている。

      • 価格政策
      • 契約条件
      • コスト
      • マーケティングおよび製品計画
      • 市場調査および研究
      • 販売計画および販売力
      • 専有情報または機密情報


      上記項目に関する競合他社との話し合いおよび協力は完全に非合法である。競合他社が上記項目のいずれかを提起した場合は、たとえ軽い調子または他意がない様子であっても、抗議して会話を直ちに止めて、どんな状況であっても当該事項については一切話題にしない旨を競合他社に告げなければならない。必要ならば、当該会議から退席しなければならない。要するに、競合他社との非合法となる可能性のある活動から自分自身と CCIB を切り離して決して参加してはならない。従業員各自がコミュニケーションを明らかに合法で適切な内容に限定すべきであると当社は強く主張する。最後に、禁止項目に関わる出来事があれば、如何なるものでも直ちにCCIB の顧問弁護士に報告しなければならない。

    • 他者に関する情報の取得と利用

      事業の通常過程で、競合他社を含めて多くの他組織に関する情報を得るのは、珍しいことではない。そうした取得は通常の事業慣習であり、それ自体は非倫理的ではない。実際、 CCIB は信用供与やサプライヤー評価といった目的で、この種の情報を極めて適切に収集している。当社はまた競合他社の製品、サービスおよびマーケティング手法の相対的強みを評価する目的で、様々な合法的情報源から、かかる競合他社に関する情報も収集している。この活動は市場における競争力を保つ方法として、適切且つ不可欠である。しかし情報、特に競合他社に関する情報を取得して利用する方法には限度がある。如何なる企業であっても、競合他社の企業秘密またはその他の機密情報を取得するために、不正な方法を用いてはならない。不法侵入、強盗、盗聴、贈収賄、窃盗などの違法行為は、明らかに不正である。競合他社の機密情報の取得を企てて、競合他社の従業員を雇うことも、不適切でありひんしゅくを買う行為である。競合他社の従業員またはCCIB 顧客から機密情報を不適切に引き出す行為はあってはならない。CCIB は如何なる形態の疑わしい情報収集活動も一切容認しない。他社に関する情報は、気配りと分別を持って取り扱わなければならない。かかる情報は個人に関するものであることが多いため、他社が自身の評判と自身に関する人々のプライバシーを適切に憂慮することは当然である。その上、今やインターネットの利用が広く行き渡っているため、消費者や顧客の従業員といった個人、ビジネス・パートナーやサプライヤーも、自分のプライバシーを懸念しているCCIB は他者に関する個人情報のプライバシーを保護することに引き続き尽力すべきである。CCIB は当社の商業電子メール指針およびプライバシーに関する方針と指針に従っている場合に限り、各人の個人情報を収集、利用、処理、さらに開示する。他社および個人に関して機密事項を含む情報を扱う際には、当該情報を適切な状況に限って利用し、その提供先を合法的な「知る必要のある」根拠に基づくその他のCCIB の従業員に限定しなければならない。当該情報を提示する際は、必要と見なされる場合に限り、組織または個人の身元を開示すべきである。しかし、かかる開示が必要と見なされない場合は、当該情報を集計した形で、または何らかの他の手段で提示しなければならない。

    • 他者が所有する情報

      CCIB と同様に、他組織または個人も是非とも保護したい機密情報をはじめ、知的財産を所有している。特定の当事者が特定の目的で専有情報を時折進んで開示し、他者にその利用を認める場合がある。別の当事者の専有情報を受領した場合は、慎重に処理し、CCIB が当該情報を不正流用または誤用したとの非難を防がなければならない。

    • 機密の可能性または利用が制限される可能性のある情報の受領

      CCIB が他者の機密または制限付き情報を不正流用または誤用したと非難されるリスクを回避するために、かかる情報を受領する前に、従業員各自が講じなければならない複数の措置がある。機密または制限付き情報(口頭、視覚、書面を問わず)は、その利用条件についてCCIB および相手方当事者が、CCIB の顧問弁護士の承認を受けた同意書により正式に同意するまで、受領してはならない。さらに、別途委任されない限り、適格なCCIB 幹部が相手方の機密または制限付き情報の受領を承認しなければならない。相手方当事者の機密または制限付き情報が適切に入手されたら、同意条件に従わない限り、当該情報を利用、複写、配布または開示してはならない。どのような場合も、従業員各自は情報の現状を当然視してはならない。第三者にとって機密である可能性または利用が制限される可能性があると考えられる情報を保持している場合は、直ちにCCIB の顧問弁護士に助言を求めなければならない。

    • ソフトウェアの取得

      他者からソフトウェアを取得する際には、特別な注意を払うべきである。知的財産として、ソフトウェアは著作権によって保護されている上に、特許権または営業秘密法によって保護されている場合もある。ソフトウェアには「ベータ」版または最終版のコンピュータプログラム、データベースと関連書類などがある。ソフトウェアはプリントアウト、 DVD 、CD-ROM 、ディスケットなどの有形媒体に搭載されている場合や、オンラインベータベース、電子掲示板、ウェブサイトなどのネットワークを通じて電子的にアクセスできる場合がある。ソフトウェアを受け入れたり、ソフトウェアまたはネットワーク上のデータにアクセスしたり、ライセンス契約を容認したりする前に、従業員各自は確立した手続きに従わなければならず、これにはCCIB の顧問弁護士との検討が含まれる場合がある。「コピー禁止条項」や「配布プログラム」を含め、あらゆるライセンス契約の条件には厳重に従わなければならない。従業員各自が自分の個人所有の機器向けにソフトウェアの取得を決定した場合には、CCIB のために行っている如何なる開発作業においても、当該ソフトウェアの任意の一部をコピーしたり、当該ソフトウェアを任意のCCIB 所有のコンピュータシステムに搭載したり、あるいは一般的に当該ソフトウェアをCCIB の敷地内に持ち込んだりしてはならない。これには電子オンライン掲示板やデータベースに掲載されているソフトウェアのコピー全体が含まれている。ソフトウェアに対する所有権またはライセンス権に関して質問がある場合には、ディスク会議や電子メール会議などの電子チャネルを含め、あらゆる配信チャネルを通じて当該ソフトウェアをCCIB 内に配布する前に、直属の上司に相談しなければならない。直属の上司はCCIB の顧問弁護士に助言を求めることができる。使用中のすべての第三者ソフトウェアが適切にライセンス許可されていること、および当該ソフトウェアの利用はライセンス条件に従うものに限られていることを確認するのは、従業員各自の責任である。

    • 贈収賄、ギフトおよび接待

      様々な企業の従業員から提供されるギフトは著しく異なる。これらは、広く配布されている額面価格の広告ノベルティから贈収賄にまで及ぶが、前者については供与または受理して差し支えないが、後者については供与または受理してならないことは明白である。ギフトには有形材ばかりでなく、サービス、販売促進プレミアムおよび割引なども含まれる。ギフトおよび事業特典の供与と受領に関する CCIB の一般指針を以下に記載する。当指針に基づき、上層部経営陣はより高額なギフトおよび事業特典の供与または受領を承認することもできる。ただしこれは当該ギフトおよび事業特典が法律、既知の顧客、ビジネス・パートナーまたはサプライヤーの事業慣習によって禁じられていない場合に限られる。

       

      • 事業特典


      経営陣の承認の上、従業員各自は食事や接待などの慣例的な事業特典を供与または受領することができる。ただし、これは関連費用が妥当な水準に保たれ、法律、既知の顧客、ビジネス・パートナーまたはサプライヤーの事業慣習によって禁じられていないことを前提とする。例えば、 CCIB を含めサプライヤーは、顧客に教育および要旨説明を提供することが適切と気付く場合が多い。経営陣の承認がある場合には、この種の活動に関連する一部のサービス、例えばCCIB の飛行機またはサプライヤーの飛行機を使った輸送および食事付き宿泊サービスなどを供与または受領して差し支えない。

       

      • ギフトの受領


      您或您的任何家人均不得请求或接受客户、业务伙伴或供应商金钱或礼品而可影响或合理地显示影响CCIB 与该组织的业务关系。可是,除CCIB 另有相反指示外,如运输公司、酒店、汽车租赁代理及餐厅根据给予个人的会籍积分计划及一般向所有旅行人士提供的推广优惠及折扣,则您可接受有关优惠及折扣。当具名义价值的礼品,如广告小礼物通常向其他与客户、业务伙伴或供应商有相似关系的其他人士致送时,您亦可接受这些礼品。如您对特别情况有任何疑问,应立即咨询您的经理。假若您面对获致送礼品超出名义价值或并非属其他人士一般获提供、或获提供金钱并送致您的家居或办公室的情况,应立即向您的经理报告。本公司将采取适当安排,以退回或处置所收取的物品,并提醒供应商或客户有关CCIB 的礼品政策。

       

      • 紹介料


      CCIB の許可を受け次第、従業員各自はCCIB 公認代理店、CCIB 公認アシスタント、第三者機関または金融機関などの第三者ベンダーに顧客を紹介できる。しかし、CCIB の従業員はCCIB 以外の如何なる者からも、この活動に対する謝礼、手数料またはその他の報酬を一切受け取ってはならない。

       

      • ギフトの供与


      顧客、ビジネス・パートナー、サプライヤーまたはその他組織の重役、役員または従業員に対して、金銭またはギフトを供与することが、当該組織の CCIB との関係に影響を及ぼすか、影響を及ぼす様相を示し得る場合には、従業員各自はかかる行為をしてはならない。ただし、CCIB 広告ノベルティなど額面価格のギフトについては、法律または当該組織の既知の事業慣例によって禁止されていなければ、これを供与できる。

    • 公務員との関係

      教育、交通、食事、接待またはその他の有価物の供与など、営利事業の環境では容認される慣習であっても、公務員または行政のために活動する人々を相手にする場合には、まったく容認されない可能性、あるいは特定の地方、連邦、州、地元または外国の法規制に違反する可能性さえある。従って従業員各自は事業を行うすべての国において、公務員と顧客、ビジネス・パートナーおよびサプライヤーの間の関係を規定する関連法令を認識して忠実に守らなければならない。従業員各自は CCIB の顧問弁護士に指針を問い合わる必要があり、政府の所有に関して何らかの疑問がある場合には、いつでも確認しなければならない。地元の慣習によって特別の日に顧客または他者にギフトを贈ることが求められる国においては、経営陣とCCIB の顧問弁護士による事前承認の上、合法的で適切且つ額面価格のギフトを贈って差し支えない。ただし、この行為は特別な好意を求めるものと受けとめられてはならない。現職公務員または元公務員とその家族の雇用に関する法律上または倫理上の制約を回避するために、これに該当する人物の雇用を目的とする如何なる企ても、予備的な検討でさえも実施する前に、CCIB の経営陣およびCCIB の顧問弁護士に助言を求めることが望ましい。

    • 法の順守

      CCIB の方針は、その事業に適用されるすべての法規制を順守することである。CCIB の事業を実施する際に、特に後述する分野においては様々な法律問題に遭遇する場合がある。特定の法律または規制に関して質問がある場合には、CCIB の顧問弁護士に問い合わせることが望ましい。CCIB が事業を行っている先進工業国のうち大半の国では、競争を規制する競争法が存在する。反トラスト法、独占禁止法、公正取引法、またはカルテル法としても知られる競争法の目的は、競争的な市場システムの機能への妨害を防ぐことである。当該法の目的は主に経済的なものであるが、その効果は、消費者の福利を越えて、個人の自由など社会の価値観の保護にまで及ぶものとしばしば受けとめられている。会社は他社と協調した行動を取らなくても、例えばある業界を不法に独占したり独占しようと試みたりすることで、あるいは圧倒的な地位を不法に乱用することで、競争法に違反する可能性もある。CCIB の方針は、世界中で全面的に競争法を順守することである。従業員各自はCCIB の事業行動指針の全条項を忠実に守り、競争法に基づく法的問題に気を配り、かかる問題をCCIB の顧問弁護士に提起することで、貢献できる。

      あなた自身の時間に

       

    • 利害の対立

      従業員の私生活はまさに各自のものである。しかし、従業員各自は勤務中も勤務外もともに CCIB のスタッフであり、CCIB の利害を犠牲にして、何らかの活動に従事しようと決断する場合、または何らかの個人的な興味を進めようと決断する場合は、潜在的な利害の対立を生じる可能性がある。つまり、忠誠心が薄れる可能性のある状況を回避できるか否かは、従業員次第である。各自の状況が異なるため、自分自身を評価する際には、多くの要因を検討する必要があると考えられる。従業員各自が十分な情報を得た上での決断をくだす助けとなるように、以下では最も一般的な対立の種類を取り上げる。

       

      • 競合他社の援助


      明白な利害の対立となるのは、 CCIB が提供する現在または将来の製品やサービスと競合する製品およびサービスを売り込む組織に対して、援助を差し伸べることである。従業員各自は、CCIB の承諾なしに、かかる組織のために従業員、コンサルタントまたは取締役会の一員などとして、如何なる立場であっても務めてはならない。かかる活動は、従業員の忠誠心をCCIB と当該組織の間で惑わせる可能性があるため、禁じられている。

       

      • CCIB の時間と資産の利用


      CCIB の敷地内で、または私事に対処するために有給で得た時間を含めCCIB の勤務時間中に、CCIB 以外の仕事をしたり、かかる事業を募ったりしてはならない。また、仕事以外の目的で、機器、電話、資料、資源、専有情報などのCCIB 資産を使用することも禁じられている。

       

      • 政界への参加


      CCIB は「政治団体」または「選挙資金団体」などの仲介組織を通じるものを含め、政党または政治家候補者に対する寄付と見なされる直接的または間接的な如何なる支持表明はもちろんのこと、献金または納付を行わないものとする。例えば、CCIB は、従業員またはその他の者が資金の一部が選挙運動に使われるイベントに参加する場合に、そのチケット購入または参加費の支払いを一切行わない。多くの国では、企業による政治献金は違法である。CCIB は合法的と見なされる国であっても、かかる献金を行わない。さらに、CCIB は献金と見なされる可能性のある支援は如何なる形態であろうと、これを提供しない。従業員は、CCIB の代表者として政治献金を行ってはならない。従業員は個人的な献金に対してCCIB からの返済を請求してはならず、CCIB も従業員にかかる出金を返済しないものとする。また、従業員の勤務時間またはCCIB 資産の使用も、政治貢献に相当すると認識することが重要である。従って、法律によって要請されない限り、公職に立候補し、選挙で選ばれた役職者として働くのに費やす時間、または政治家候補書として選挙に費やす時間に対して、従業員がCCIB から支払いを受けることは一切ない。ただし、CCIB における任務に支障がなく休暇が取れ、且つ直属の上司の許可を得た場合には、従業員は上記の活動を理由に、無給で妥当な休暇を取ることができる。休日を政治活動に充てることもできる。従業員各自は、如何なる政府機関への任命も受け入れる前に、または地元、州、地方またな連邦レベルで公職に立候補する前に、CCIB 行政プログラム( CCIB Governmental Programs )に相談しなければならない。